先日の記事
でも詳細をお知らせしましたが、現在、厚労省が『障害程度区分』及び『指定自立支援医療機関の指定基準等』に関するパブリックコメントを募集しています。
今日がその締め切りとなっていますので、意見のある方は是非お忘れなく!
またこの件に関して、以下のような申し入れを川崎厚生労働大臣あてに行うので、賛同署名していただける方を募集している旨、山本真理さんより情報をいただきましたので転載します(情報が遅くなって申し訳ありません)。山本さんのサイト等でもお名前を公表してもよいという方で、12/20締め切りとのことです。
参考にしていただければと思います。
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自立支援医療に関する申し入れ
私たちは自立支援医療に関して以下緊急に申し入れいたします。
1 自立支援医療が精神障害者のみ入院に使えないということについて
障害者自立支援法は3障害統合という看板を掲げていますが、自立支援医療は精神障害者のみ入院には使えないという方向がとられようとしています。
精神障害者の自発的入院については自立支援ではないという理由はありません。これは単に給付の問題ではなく、精神障害者観の問題であり、精神障害者には自発的入院は不要あるいは自発的入院は自立の障害であるという考え方すら推測されます。まさに精神障害者差別です。地域での代替サービス(単身者のショートステイ、必要時に随時使える介護保障、訪問看護、往診などなど)なしに入院を自立阻害と考えることは許されません。精神障害者の入院は任意入院を原則とすることが精神保健福祉法にも明記されています。
自立支援医療を精神障害者も入院で使えることを求めます。
2 自立支援医療機関の指定に関して以下二つの規定は精神科外来医療を破壊する規定と考えますので、申し入れのように削除し受給者の自己決定自己選択権が明記されることを求めます。
自立支援医療機関の指定基準について
2 指定自立支援医療機関療養担当規程
(3) 指定自立支援医療機関は、受給者証に記載された医療の具体的方針を変更しようとするときは、あらかじめ当該受給者証を交付した市町村等と協議し、その承認を受けなければならないこと。
上記について精神科の32条については今までなかった規定ですが、医療内容にまで市町村との協議というのは問題であり、いったい何を受給者小児明記するのか明らかにされることを求めます。投薬内容ま記載するのでしょうか。投薬変更のたびに協議が必要などということになれば、精神科医療は成り立ちえません。この条項は削除し、医療内容はあくまで患者本人に決定権があること、そして選択と決定権は受給者にあることを明記してください。
(9) 指定自立支援医療機関が受診者について次の各号に該当する事実のあることを知った場合には、速やかに、意見を付して受給者証を交付した市町村に通知しなければならないこと。
(1 受診者が正当な理由なくして、診療に関する指導に従わないとき
上記についてはどういう意味があるのでしょうか。
32条においても医療機関の変更は当然患者の権利として保障されており、患者と医師の信頼関係がいかなる医療においても重要であり、それがなければ、医療機関の変更をしなければなりません。この医療機関変更の権利保障が確実にされることを求めます。
また医師と患者関係は相互的に信頼関係を作っていくものであり、第三者が市町村といえども介入すべきことではありません。
この条項は削除し、医療を受けるも受けないも、そしてどのような医療を受けるかも受給者の権利である旨を明記してください。
全国「精神病」者集団会員
山本真理

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