事務所費の問題がまたメディアを賑わせています。ただ、この話、政治に携わる人々の中でさえ「難しい」と言われます。報道を見聞きするだけでは、分かりにくいのではないでしょうか?
この問題、私が考えるに以下二点がポイントです。
一つは、根本的な部分。政治資金は「非課税」だから、使い道を厳密に明らかにする必要があるという点です。税金を払ったあとの所得であれば、どう使おうとそれは個人の自由。しかし、公益性があるという理由で政治資金は納税を免除されているわけですから、合法的な公益性のために使ったことを証明するためにも、使い道は明らかにしなければなりません。
こうした政治資金のやり取りを規制する法律に「政治資金規正法」があります。これまでの規正法では、年に1回の報告で「事務所費○○万円」とさえ書けば、その内訳・明細を明らかにする必要はありませんでした。ですから、10万円の個人旅行費用も、内々に事務所費だということにしておけば、非課税で旅行に行くことができたわけです。
閉会した今国会で、この規正法が改められました。変わった内容は、「支出の内訳について、5万円以上の支出は領収証を添付すること」です。10万円の旅行費用を3万円と3万円と4万円の領収証に分ければ、表に出さなくても良いような法律は、私には「ザル法」としか思えません。
「全て領収証添付だと事務が煩雑になる」、「政治の独立性を担保するために、一定の秘匿領域が必要」。1万円以上の支出への領収証添付を主張した民主党案への自民党の反対論でした。それぞれ、「それは、税金免除のための必要最低限の義務じゃないですか?」、「だったら、数年後に開示するなりの方法がありますよね?」と主張したいところ。いずれも、反対のための屁理屈に思えて仕方ありません。
もう一つは、技術的な部分。今回改められた規正法では、5万円以上の支出について領収証添付の義務があるのは、政治家の一つの財布(資金管理団体)だけ。多くの国会議員は、財布を複数持っています。
先の旅行費用に例えて言うなら、Aという財布(資金管理団体)からBという財布(政治団体)に10万円を移した上で、Bからの支出にすれば、これまでどおり領収証添付は必要ありません。AとBとCのうち、規制はAだけなので、これまた「ザル法」。本気で改めようという意思を感じることができません。
真面目に政治に取り組もうとすればするほど、お金がかかります。広報費、人件費、交通費…。私腹を肥やしてカネに汚いという懐かしのダーティ政治家イメージを、再び増幅させてしまった今回の政治とカネ問題、そしてその対処は、政治離れを助長する深刻なもの。
「やらない理屈より、どうすればできるかを考える」。言わずもがなですが、こうあり続けたいと思います。
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