残念!
波田陽区、面白いです。佐賀県で面白かった頃のはなわよりずっと好きです。以下、ファンだということを
前提(↓)に読んでください(CDや本まで買う気はないけど)。若手芸人を潰す意図は一切ありません。
さて波田陽区、見たことがおありならばだが、夫婦別姓問題に多少の造詣がある方には、繰り返し披露される「ギター侍」という代表的なネタの中に間違い(というか誤解)があることにお気づきのことだろう。
♪冬のソ〜ナ〜タ、冬のソ〜ナ〜タ
私ヨン様大好きよ〜
私ヨン様と結婚したい〜て、言うじゃな〜い…
でもヨン様と結婚したら
アンタの苗字、「ペ」ですから!
残念!
ヨンちゃん「ペ」、斬゛り!♪
そう、日本人がペ・ヨンジュンと結婚しても、原則的に「ペ」にはならない。このことは既に多くのブログなどで指摘されていて、ググるとこんな感じだ→「
波田陽区 ペ 夫婦別姓」
曰く、韓国は夫婦別姓制度を採る国だから「ペ」にはならないと。
韓国が夫婦別姓の国だということを知っているだけ、大したモンだとは思う。だがしかしこの指摘、必ずしも的を射たものではないことにお気づきだろうか?
確かに韓国は婚姻しても制度的に夫婦別姓だ。この点は間違ってはいない。しかし、青木さやかがペ・ヨンジュンと結婚してもペ・さやかにならないのは、日本人青木さやかにとっては韓国側の問題以前に、日本側に戸籍実務上の問題があるからなのだ。
国際結婚の場合、婚姻に
民法750条「夫婦同氏原則」は適用されない。この規定が日本人同士の婚姻しか想定していない法律だからだ。婚姻して氏が変わるということは、非改氏側配偶者を筆頭者とする戸籍に改氏配偶者が記載されるということだから、戸籍がない外国人と婚姻しても、氏は変わりようがないのだ。
とは言え、
戸籍法16条により、ペ・ヨンジュンと適法に国際結婚すれば、青木さやかを筆頭者とする一人の新戸籍は編纂される(初婚、または分籍していない場合ね)。だが、そこには韓国人ペ・ヨンジュンと国際結婚をした事実が記載されるだけで、戸籍筆頭者はあくまで青木さやかであって、かつ、戸籍の構成員として外国人のペ・ヨンジュンが記載されることはない。戸籍に記載できるのは日本人だけだからだ。(→戸籍は事実上の国籍簿でもある〜豆知識)
だから仮に青木さやかが国際私法上適法にペ・ヨンジュンとの婚姻が成立しても、「日本の制度上」原則的に氏は変わらない。
つまり、結婚相手が韓国人ぺ・ヨンジュンだろうが、米国人レオナルド・ディカプリオだろうが、それが国際結婚である限り夫婦別姓なのであって、青木さやかは青木さやかのまま。相手が韓国人だからではないのだ。
さて、やたら「原則原則」と奥歯にものの引っかかったような表現を続けているが、実は日本の制度、
戸籍法107条2項で、青木さやかにも届け出によってペ・さやかになる道は残している。一応、婚姻によって「ペ」になることは可能なのだ。よかったね
青木さん。そして波田陽区、完全に間違ってるわけじゃなかったぞ。よかったね。
ただしこの実務、夫婦の氏の問題は夫婦各自の本国法に従うべきとか、国際私法の処理をいきなり国内法で処理してしまうことに問題があるとかで、必ずしも学説的には支持されていないようだ。実際、僕も今日のブログを書いていて、戸籍法と民法の前後関係が何か変だなとか思うのだが、現実こんな感じの理屈で運用されているのだから仕方がない。
それにしてもこの話、決定的に間違ってる人がいないのが微妙なところで…(^-^;)
つーか、話、ムヅカシすぎですか?
●教訓
拙者のパソコン、「
ぜんてい(↑)」って打って変換すると「全逓」って一発変換ですから!
切腹!

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