最高裁・パートナー婚解消訴訟 オフィシャルサイト
↑大元の訴訟を提起されたご本人、深見友紀子さんのサイトです。ご本人のお言葉によるコメント第一弾がアップされました。
先ほど気付いたのですが、どうした事かこのブログ、「パートナー解消訴訟」で検索をかけると
yahooでも
googleでもかなり上位に表示されますので、恐らく深見さんご本人にもご覧頂いているものと思います。深見さんには色々お気に障る点もあろうかとは思いますが、お許しください。
諸事に先だって、深見さんに一言お詫びを。
過日
2004/11/18のエントリ文末で、「結局は泥仕合ですな。」などと書きましたが、まさか訴訟当事者に読まれる可能性があろうなどとは思いもよらなかったが故の妄言です。自戒の意味も込めて削除はしませんが、大変失礼を申し上げましたことをお詫び致します。
さて、まず本件について今後論じるにあたり、まず私のスタンスを明らかにしたいと思います。
既にご存じかと思いますが、私は「
夫婦別姓の法律学」というサイトを運営しているくらいですので、事実婚の法的保護には積極的な賛成の立場です。その上でなお、今回の最高裁判決は妥当だと主張し、今後、幾ばくかの論評を展開するつもりでおります。
そして私は基本的に法律論しか扱いません。法律では(特に婚姻など人間関係を規定する法律では)人の気持ちを動かしたり計ったりする事は出来ないと考えているからです。法治国家なのですから、法がある限り法の判断は全て法の下になされるべきなのです。事情や情状、そして(裁判官の)良心とは、法の隙間を埋めるための脇役だと思っています。(事実婚の法的保護にはその脇役が担う部分が大きいのも確かですが)
法哲学はあまり勉強していませんので或いは誰か同じようなことを言っているかもしれませんが、こんな言葉が思い浮かびました。
権利義務を御するのは法だが、人の内心は人にしか御することは出来ない。
法を司る裁判は人を救ったりはしないと思います。御自身の身に起こったことを今後の事実婚の法的保護に資するようにお考えならば、敗訴の上に酷でしょうが、法律論と感情論を出来るだけ分けて考えるべきです。
私にとっては深見さんがフェミであろうがなかろうが、大学教員であろうがなかろうが、47才だろうが49才だろうが、展開する法律論に大した影響はありません。逆に私、相手の男性の事も答弁書の一部から推測してネット上を追いかけました。(褒められた事ではありませんが…)
出来ますれば、性急に皆同じと判断なさらないで頂きたくもあります。
資料開示という深見さんの御英断に敬意を表しつつ。
本日はこれにて。

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