最高裁・パートナー婚解消訴訟 オフィシャルサイト
↑大元の訴訟を提起されたご本人、深見友紀子さんのサイト。ご本人のお言葉によるコメントが第5弾までアップされている。
前回、
12/19のエントリで「今回の最高裁判決は妥当だと主張し、今後、幾ばくかの論評を展開するつもりでおります。」と言ったが、「婚姻とは何か」という命題に際して、「婚姻意思」を巡る考えがまとまらず、少々行き詰まっている。
憲法24条1項冒頭には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」とあるが、様々考えると婚姻の成立において最も重要な要件は、「婚姻届の有無」より「同居や共同生活の有無」より、「両性の合意」つまり「婚姻意思」ではないかと思うのだ。しかしその「婚姻意思」、何を以って婚姻意思とするか、必ずしも一義的に理解できるものではないので難儀している。
婚姻意思を巡る学説は主に「
実質的意思説」と「
形式的意思説」に別れる。
実質的意思説では、一般的な婚姻の形態があれば婚姻意思があるものとし、形式的意思説では、婚姻意思を婚姻届出に向けた合意と捉える。しかし、いずれも一長一短で、折衷説が四分五裂的に多数提示されているものの、その折衷説さえ、軸足の置き場の違いによってどこかに穴があるのが実態だ。
ただし、だからと言って、本判決支持の姿勢を翻そうとしているわけではない。婚姻意思を機軸に合理的な説明が出来るには至っていないが、「実質的意思説」「形式的意思説」その他の折衷説いずれを取るにしても、やはり本件のパートナー関係に婚姻意思ありとすることは難しいように思う。やはり本件で言う「パートナー関係」は、婚姻(事実婚・準婚)としては無効だと考えている。
ここで「無効」という言葉について誤解を解いておきたい。
裁判で言う「無効」とは、あくまで「
債務履行に国家権力の助力が得られないこと」なのである。
人間関係自体は、強迫・監禁など犯罪行為によって関係を作る、法律婚をしていないのに法定相続権や子の嫡出性を勝手に主張する、など強行規定に反しない限り私的自治に任されており、私的領域でどのような人間関係を結ぶことも、基本的には自由なのだということを念頭において頂きたい。
「パートナー関係は、婚姻(事実婚)としては無効」だと言ってはいるが、それはパートナー関係自体がいけないというわけでは決してない。要は自由な人間関係において裁判上で権利義務が認められるか否かという問題なのだ。
●教訓
私的心情としては「制度に縛られない関係を求めたのなら、関係破綻(解消)に際して制度を利用するなよ」と言いたいんだ、やっぱり。
お粗末!

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