2005/1/29のエントリ「
皇籍離脱と戸籍」の続報。
皇族女子が婚姻し皇籍離脱する際の手続きに関する信頼に足る記述を見つけた。と言っても、1年近く前の文章なのだが。
「
もっと知りたい〜女性皇族の皇籍離脱(北海道新聞)」によると、宮内庁官僚の話として、
皇籍離脱は婚姻届を出した時点だとしている。(語尾から推察するに法律上明確な規定はないのだろう)
1/29のエントリにも書いた通り、清子さん一人の新戸籍が一瞬でも編纂されることは、やはりないらしい。
ところで、通常の婚姻届を利用するとなると、戸籍手続きとしては特例づくめということになると思うのだが、どうだろう。
何をおいてもまず
皇族には「氏」がない。だから婚姻届の妻の氏の欄は空欄で提出せざるを得まい。通常なら立派な不受理理由になる。
その上、妻に氏がない以上は、婚姻届の婚氏選択欄の意味がなくなる。当然に夫の氏を選択することとなり、民法750条の「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」という規定は「選択」という意味において適用除外ということになる。このとき万が一間違って「妻の氏」にチェックをしたとしたら、不受理ということになるのだろうか?(夫婦別姓さえダメなのだから、夫婦無姓など尚更ダメ)
かつ、婚姻届提出時に基本的に添付が義務付けられている戸籍謄本・抄本はどうするのだろう? 皇族には戸籍がなく皇統譜に記載されているのは周知の通りだが、皇統譜の謄本や抄本というものが宮内庁なり法務省なりから発行されるのだろうか?
ところがこれに関しては、どうやらそういうものがあるらしいのだ。別の事象を定めた条文ではあるが「
皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律」の第5条によると「皇族の身分を離れた原因を証する書面」というものが制度上想定されているのだ。恐らくこれを以って戸籍謄本抄本に代えることは可能だろう。
以上のように疑問点を羅列してはみたが、果たして黒田さん清子さんの婚姻手続きにおいて、何らかの超法規的措置が取られるのか、はたまた現行制度に無理矢理押し込むような手続きが行われるのか、本当のところどうなのかは分からない。なにしろ数十年に一回の超レア手続きなので戸籍制度オタクとしては大変興味深い。ぜひ正確に知りたいものである。
●教訓
まぁ、とにかくお幸せに〜。
お粗末!

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