公職選挙法の評判は非常に悪い。だからこそ、今、ネット選挙の解禁などを焦点に各政党で議論されている。そもそも、電話が普及していなかった時代に作られた法律だから、選挙活動における電話に関する規制が全くなく、それゆえ、悪名高い「電話作戦」が繰り広げられていたりする。
それはそうと、またまた不思議な条文に出会った。
憲法の規定(政治活動の自由)上、政治活動は基本的に規制されない。ただ、選挙中(公示・告示期間)については例外。前に見たのは、選挙期間中に、住民グループが「あの団体が悪さをしている」という中傷ビラを駅前で配っていて、選挙管理委員会に止められたようなこともあった。
ただ、例外のさらに例外で、事前に申請しておけば、選挙期間中でも一定の政治活動は認められる。業界ワードだが「確認団体」といって、ある候補者を応援する団体として、選挙活動とは別途活動することができる。もっとも、候補者名を書いたビラを配ってはいけない、などの制限付。
そのあたりを書いた条文を見ていると、「おや?」。該当するのは知事の選挙と市長の選挙とある。そうすると…、町長やら村長の選挙はどうなの?書いてない。そうなっている経緯はよく分からない。ある人曰く、「市長の選挙と町長の選挙じゃぁ、(いろんな意味で)全然違うから、そうなってるんじゃないの?」。
うーん、実態は確かにそうかもしれない。でも、あるべき論として、町長・村長の選挙と、市長の選挙とは同じ条件でいいのではないか。違う条件にしなければならない必然性はないように思う。
かなりマニアックな話ではあるが、このあたりも公職選挙法改正のなかに入るといい。いずれにしても、公選法改正は、野放図なカネの使い方を封じるという前提のなかで、「立候補者の理念や政策を、どうすれば有権者が最大限に受容しやすくできるか」を主眼に進めるべき。
選挙期間中にホームページを更新しちゃいけない(現状はそう)なんて、時代錯誤も甚だしいし、選挙の目的(有権者が立候補者を選別する)ことそのものを阻害していると言わざる得ない。もうすぐ解禁されそうな雰囲気ではありますが。
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