「住民税の減税額はいくら?平成21年度税制改正大綱住宅ローン減税」
住宅ローン減税
住民税の減税額にご注意!平成21年度税制改正大綱住宅ローン減税
遅ればせながら、12日に発表になった
自民党平成21年度税制改正大綱で住宅ローン減税関係を検証してみました。
平成21年度税制改正大綱はこちら
→
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf
所得税の住宅ローン減税の概要は次のとおりです。
(所得税13ページ、住民税16ページ)
平成21〜22年に入居の方が借入金5千万円を限度に年1%で10年間の控除。最大で500万円の減税
平成23年入居の方が借入金4千万円を限度に年1%で10年間の控除。最大で400万円の減税
平成24年入居の方が借入金3千万円を限度に年1%で10年間の控除。最大で300万円の減税
平成25年入居の方が借入金2千万円を限度に年1%で10年間の控除。最大で200万円の減税
さて、上記の減税額を所得税から控除しきれない場合に、
住民税からも控除できるとなっていますが、いったいいくら減額されるんでしょうか?
答えは、
所得税の課税総所得金額等の額の5%を上限とし、最大97,500円です。
97,500円とは、また中途半端な...
「いったい、どういう計算」と思いますよね。
所得税の税率構成は次のとおりとなっています。(19年度改正資料です。現行とあるのは18年以前の制度ですので無視していただいて結構です。)
なるほど、所得税の最低税率5%が適用される所得金額195万円の5%で97,500円なんだ。
それで、所得税で控除しきれなかった分は、97,500円まで控除してもらえるかと言えばそうではありません!
住民税で控除できるのは、
所得税の課税総所得金額等の額の5% つまりは所得税額が限度ということとなります。
給与収入500万円、融資残高2,500万円、夫婦と子供2人(うち1人は16歳〜22歳)のモデル世帯で見てみましょう。
所得税額は59,500円、住宅取得等控除(=住宅ローン控除)は2,500万円の1%で25万円
所得税で控除しきれない額が190,500円ありますが、実際に住民税から控除されるのは所得税額と同じ59,500円となります。
2009年(平成21年)入居のメリットが、小さくなってがっかりかもしれませんが、それでも2008年(平成20年)入居よりは有利になる場合がほとんどです。
2008年入居の方が有利になるのは、今は所得が少ないけれど4〜5年先には所得が大きく増える見込みの方が考えられます。
例えば、現在、奥さんは子育て中、4〜5年先に復職する予定あり。このような場合は、将来、配偶者控除がなくなる分,所得税額の増が見込めますから、20年入居で15年制を選択した方が有利になる可能性があります。
どうですか、参考になりました?参考になったという方はクリックをお願いします。
家づくりの人気サイトランキングがご覧いただけます。
↓ ↓ ↓
ブログTOPページ INDEXへ →
ガンにも負けず高気密・高断熱の家づくり日記

0