2004/10/13
昨日の日記で、私は自分の日記が「引用の織物」であると書きました。しかし、その後WEB上での「引用」という事柄の妥当性が遅まきながら気になった次第です。WEB日記という公開の場である限り、社会的な責任も生じますから、実際的な事柄も認識しておく必要があるでしょう。というわけで、著作権法といったものにもあたっておくことにしました。そのなかに「引用」についての条文もありました。
著作権法第三十二条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
上の法律の条文だけでは、なかなか具体的な適用基準というものが見えてきません。さらに、ネットで検索してみたところ、以下のブログが参考になりましたので、リンクを貼っておきます。
[【絵文録ことのは】>>「引用」は無断でやるのが当たり前]
上記サイトによると、適当な作法によるならば引用は無断で行うことは当前ということです。引用ばかりしている私は少し安心しました。引用の範囲と対象の出所明示がなされていればOKとのこと。しかし、引用における主従関係という項目もあり、本文よりも引用文の比重が極端に大きかったりするとまずいようです(少し冷や汗ものです)。
そして、難しいのは画像の引用で、画像の一部引用は著作権法第20条の「同一性保持権」を侵害する行為(つまり一部だけ取り出すと原作を損なってしまう)にあたる可能性があるということです。WEB上の写真を適当に加工して、オリジナルとは別物とすればいいのではないかと考えていたのですが、それは間違っていたようでした。そうなると、オリジナルの写真や絵以外は使えなくなってしまいます。
しかし、書物の表紙やCDのジャケットなどは普通に個人のWEBサイトでも掲載されていますがあれはどうなるのでしょう。しかるべき著作権者から抗議を受けるといったこともあるのでしょうか。よくわかりません。映画やマンガを紹介したり批評するときにビジュアルにワンポイントとしてスキャン画像を貼り付けるといったことも原則いけないことなのでしょうか。そうだとしたら、面白くないですね。私にとっては、批評のプレゼンテーションの一手法として、画像とテクストの再提示とリミックスはあったほうがよいと考えるからです。この辺りは、実際にブログを運用してゆく中で、具体的に問題が生じないかぎり社会学習できない事柄かもしれません。先のブログで紹介されている書物等もひも解いてみる必要がありそうです。

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