前回・前々回と住宅ローン減税に関し、平成21年入居が有利となった場合のシミュレーションを行いました。
今回は、そのまとめになります。
まず、そもそも
住宅ローン減税とは何なんでしょう?
これは、所得税の控除制度のひとつで、正式には「
住宅借入金等特別控除」といいます。
「減税」とは言っても、還付制度ですから、年間に収めた所得税の範囲内で還付されます。
サラリーマンの方の2年目以降は、年末調整で処理されます。
(国土交通省の要望には、住民税の減税も盛り込まれていますが、ここでは省略します。)
現在、各省庁の要望を受けて税制改正の検討が行われていますが、今後のスケジュールはどうなるのでしょう?
08年12月中旬 与党
税制改正大綱の発表
09年3月末 国会で
平成21年度税制に関する改正法案の審議・可決
(平成20年は、ここで紛糾し、年度内可決にならなかったため、1ヶ月だけガソリンの値段が下がりました。)
これを受けて、
2009年入居の方は、2010年2〜3月の確定申告において、2009年所得に関する還付申告を行うこととなります。
2008年入居の方は、2009年2〜3月の確定申告において、2008年所得に関する還付申告を行います。
さて、前回までの話では、
年末引渡しの方は、税制改正大綱の内容を見て、入居日を判断できるように説明しました。
しかし、ここでひとつ問題発生です。
金融機関の立場から見ると、住宅ローンは本人居住が前提で、融資実行・抵当権設定の際には、住民票を移しておいてほしいのです。
あらら、せっかく2009年入居が有利となった場合、2009年に入居しようと思ったのに...
銀行から、「
実際にはまだ引っ越していなくても住民票の住所だけは移動しておいてください。」と言われました。どうしましょう。
「えぇ!2009年に入居するだけで、税の控除額が140万円も大きいんですよ。」と銀行に言ってみましょう。
シミュレーション(シュミレーションじゃないよ。)してみると、本当は20万円も差がないかもしれなくても、
融資制度によっては、住所移転が融資実行の後でもOKになる場合があるようです。
ただし、所有権保存・抵当権設定の登記後に、住所更正の登記手数料が余計にかかりますが、
もし、それでも銀行が渋ったら
確定申告の際に、実際の入居日を証明できる書類を税務署に提出して説明しましょう。
引越し費用の領収証などで、税務署は認めてくれるようです。
現在は!
1月くらいになったら、改正後も大丈夫か確認してみてください。
もし、2010年に行う確定申告で税務署に確認して、2009年入居と認めてくれなかったら?
住民票は、2008年転入となっていますから、旧制度の適用となり、2008年と2009年の2年分の還付申請をまとめてすればいいということになります。
(税務署が厳格に住民票の転入日で判断しますと言えば、2010年まで待つ必要もありませんが、待って損はないと思いますよ。)
税の申告は、あくまで、正直に!
うそはいけませんよ。
まぁ、税制改正はタイミングによって当たりハズレがあるのは、避けられませんからね。
それと
金利動向には十分ご注意下さい。
融資実行時に金利が確定する方にとっては、融資実行を先送りして金利が上がったのでは、支払利息の増で税控除のメリットが消える可能性大ですから!
住宅ローン控除については、2008年入居の15年選択制の話を含めて、年末までには、またご説明したと思います。
【関連記事】→ 住宅ローン控除のカテゴリへ
ところで、kokkoの家づくりはどうなってる?
すでに、断熱材の充填まで進んでますよ。
また、まとめてご報告しますね。
ブログランキング 参考になったという方は、ぜひクリックをお願いします。
家づくりの人気サイトランキングがご覧いただけます。
↓ ↓ ↓
ブログTOPページ INDXへ →
ガンにも負けず高気密・高断熱の家づくり日記

0