不動産取得税の新築住宅の1,200万円控除
不動産取得税の住宅用土地の減額手続きについては、前々回の記事で書きましたが、先週金曜日、時間が取れたので、私も鹿児島地域振興局まで行って手続きをしてきました。
小川町にある旧鹿児島県合同庁舎に入ると、1階玄関横の会議室が減額相談会場となっていました。
会場にはテーブルが3つ
同時に3組対応できるようですが、私が行った時には、私以外にはお一人だけ
申告書用紙に記名・押印し、土地と家屋の
登記事項証明書を担当の職員の方に見せると、必要事項を記入し、計算して説明してくれました。
私の場合は、税額が0になりましたので、納税通知書の金額を0に訂正していただいて終了
時間にして10分もかかりませんでした。
曜日と時間帯によると混むこともあるようです。
曜日では月曜日、時間帯では毎日、10〜11時と14〜15時くらいが混むんだそうです。
この時間帯を避ければ、ほとんど待つことはなさそうです。
ところで、今回は土地の税金の減額でしたが、新築住宅の方はどうなっているんでしょう?
新築住宅には1,200万円の課税標準の控除がありますが、どのような手続きが必要なんでしょう?
土地と違ってこちらは特に手続きは必要ありません。
市役所の職員の方が家屋評価に来た際、
不動産取得申告書を知事宛に提出してあれば大丈夫です。
不動産取得申告書は、不動産を取得してから30日以内に市町村を通して県へ提出することと、鹿児島県の条例では定めてありますが、我が家の場合、そんな書類求められてないような気がします。
それでもしっかり、1,200万円は控除されていました。
評価額が1,200万円に達していなかったので、こちらも税額は0
21年築の方は、今年中に家屋評価があって、来年課税されることとなります。
評価額が1,200万円を超えたら、超えた金額の3%が課税されます。
ただし、23万円が免税点ですから、評価額1,223万円以下は、税額0となります。
ところで、この家屋の評価額はどうすれば知ることができるのでしょうか?
5月に市町村から
固定資産税の納税通知書が届いていますよね。
これに、土地・家屋の評価額がでています。
ただ、家屋の固定資産税は新築された翌年からの課税で、築2年目に入っているということで、住宅なら経年減点補正率0.8が掛けてありますから、新築時の評価額を出すには、固定資産税の評価額を0.8で割る必要があります。
なお、20年築の家屋は、ちょうど3年に1度の評価額見直しの年に当たり、こちらの補正もされています。
木造が1.03、非木造が1.04を掛けてありますので、新築時の評価額を出すには、さらにこの補正率で割ることとなります。
木造住宅の場合の計算式は、次のとおりですので計算してみてください。
新築時の評価額=固定資産税初年度の評価額÷0.8(÷1.03)
(÷1.03は20年築のみです。)
これが、1,200万円以下なら、税額は0だったということになります。
この場合、通知も来ませんので心配ですが、計算してみて税額0だと確認できれば安心ですよね。
ブログ村人気ランキング 参考になったという方は、ぜひクリック(投票)をお願いします。
家づくりの人気サイトランキングがご覧いただけます。
↓ ↓ ↓
ブログTOPページ INDEXへ →
ガンにも負けず高気密・高断熱の家づくり日記

4