平成21年(2009年)入居者のための確定申告書作成要領1
控除の概要と適用要件
今回から、住宅ローン控除を受けるための確定申告書作成要領について説明をします。
施主による施主のためのわかりやすい説明を目指していきますので、よろしくお願いします。
まず、今回は、申告書作成に入る前に制度の概要と控除対象となるための条件をまとめてみました。
【住宅ローン控除の概要】
住宅ローン控除とは、住宅ローン等を利用してマイホームを新築、取得した方で一定の要件に当てはまるときに、その新築等のための借入金等の年末残高の1%(又は1.2%)を上限として計算した金額が、所得税額から控除される制度です。
控除額の上限は、入居する年次ごとに次のとおり定められています。
よく、過去最大規模の住宅ローン減税と言われますが、過去の制度と比べてみるとどうでしょうか?
平成20年入居者の除額は最大で160万円でしたから、確かにそれに比べると大きいですが、10年間で500万円の控除受けられるのは、10年間毎年、借入残高5,000万円以上ある方ということになりますので、金持ち優遇の減税制度との批判は避けられません。
ただし、その批判を少しでも軽くするために、所得税で控除しきれない分は、住民税で控除する制度もできましたので、しっかり申告して恩恵を受けましょう。
【控除対象の要件】
控除の対象となるためには、次のすべての条件をクリアしなければなりません。
申告書作成の際、チェックを入れることとなりますので、ここでしっかり確認しておきましょう。
□ 新築等の日から6か月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいる。
□ 贈与による取得ではない。
□ この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下である。
□ 住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が自己居住用の住宅である。
□ 新築等のために受けた融資は、返済10年以上(かつ勤務先の社内融資等にあっては金利1%以上)である。
□ 入居した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていない。
中古住宅には次の要件が追加されます。
□ 耐火建築物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものである。
耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものである。
上記に該当しない場合で、一定の耐震基準に適合するものである。
(注)・新築等の日:注文住宅は新築の日=基本的には登記事項証明の表題部に記載されている新築年月日で判断されるようです。
建売住宅・中古住宅は購入した日=所有権移転登記の原因日(売買の日)です。ただし一般的には代金決済日が所有権移転をできる日と契約書に記載されていますので、こちらで見てもらうことも可能と考えます。
・居住の用に供する:住民票に記載の転入日(移転日)
住民票の移転日が、平成20年中で実際の引越日が平成21年の方は、それを証明する書類を提出すれば認められるようです。
(例:引越し業者の領収証、水道開栓届け、旧住居が賃貸の場合は賃貸料の領収証などで引越し日を特定できる書類をできれば2種類以上)
・床面積:登記事項証明に表示されている床面積
マンションの場合は、登記簿上の専有部分の床面積で判断されますので、売買契約の面積より小さくなるのが一般的です。
夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
・耐火建築物となる建物の構造は、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいい、耐火建築物に該当するかどうかは、登記簿に記載された建物の構造によって判定します。
・一定の耐震基準に適合するものとは、耐震基準適合証明書(その家屋の取得の日前2年以内に調査が終了ていること)が発行されているもの又はその家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたものに限ります。
=昭和56年6月改正の建築基準法で定める耐震基準に適合する必要がありますが、その証明として耐震基準適合証明書か住宅性能評価書が必要という取扱いのようです。
昭和57年築の家屋は当然、耐震基準を満たしていますが、それでも証明が必要ということのようです。*不動産取得税の取扱いと異なります。
さて、すべての項目にチェックが入ったでしょうか?
次回は、申告に必要な書類を説明します。
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