今回は、前回の記事から発展して、不動産取得税の説明をしてみましょう。
「不動産取得税、パナホームにはかかり住友林業にはかからない。」というタイトルですが、パナホームで建てた皆さん、ご安心ください。
建てたハウスメーカーによって課税になるか、ならないかの差があるだなんて、そんな不公平な話、ある訳ないじゃないですか。
ただ、
前回の記事で説明したように、軽量鉄骨造など非木造の家屋は、木造家屋より評価額が高くなりがちです。
その結果として、軽量鉄骨造の住宅には不動産取得税がかかるケースが多いのに対し、木造住宅で不動産取得税がかかるのは、床面積の大きい住宅に限られるということは言えると思います。
計算例を示してみましょう。
軽量鉄骨造と木造の新築住宅、ともに床面積が40坪(132.23u)
固定資産税の算定基礎になる再建築費評点数が 90,000点/u だったとしましょう。
評価額は次のとおりとなります。
○軽量鉄骨造住宅
90,000点/u×1.1円×132.32u = 13,099,000 円
○木造住宅(鹿児島県内の場合)
90,000点/u×0.94円×132.32u = 11,194,000 円
不動産取得税には、新築住宅の1,200万円控除がありますから、税額を計算すると、
○軽量鉄骨造住宅
(13,099,000円 − 12,000,000円)×3% = 32,900 円
○木造住宅
評価額が1,200万円以下なので、税額 0
*ただし、長期優良住宅の場合は、控除額が1,300万円ですから、上の軽量鉄骨造住宅の場合、
(13,099,000円 − 13,000,000円)= 99,000 円
で、課税標準額が99,000円となりますが、不動産取得税には23万円の免税点(新築家屋の場合)がありますから、課税標準額が23万円未満であれば課税になりません。
つまり、評価額が 13,230,000円未満なら課税にならないということになります。
木造住宅の1点当たり単価0.94円は、1円×物価水準の補正率0.9×設計管理費等の補正率1.05
で、計算してありますが、物価水準の補正率は、東京特別区を1.0として、市町村ごとに1.0、0.95、0.9の3つの区分で定められています。
上のケースなら0.95の市町村でも税額は0です。
不動産取得税の1,200万円控除は特に手続きは必要としません。
せいぜい、「不動産取得申告書」を提出するだけですが、これも家屋調査の際に、いくつか求められる申告書の中に入っていれば、何の書類だったかも知らないうちに1,200万円が控除されているという訳です。
そういうことなので、木造住宅の施主の皆さんは、ご自分の家が控除を受けて税額0になったんだということさえ知らないケースも多いようです。
参考までに、土地の不動産取得税を減額してもらうには、ちゃんと手続きが必要ですよ。
→
不動産取得税の減額制度
最後に、家屋の固定資産税は納税したけれど、新築時の評価額が分らないという方
固定資産税の納税通知書に書いてある今年の家屋評価額を0.8で割ってください。
平成20年築、21年築の方はそれで評価額が出ます。
1,200万円を超えていましたか?超えていなければ住宅の不動産取得税はかからないということになります。
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