こんにちは。kokkoです。
「境界から1m以内にあって、隣地を見通せる窓やベランダには目隠しを付けなければならない。」
民法にそんな規定があるのを皆さん、ご存知ですか?
私は我が家の設計の時点で知らずにそんなこと全く気にしませんでした。
宅建の勉強をして初めてこの規定を知ったわけです。
民法に規定する制限で、隣地境界から50cm以上外壁を離さなければならないのは、皆さんご存知でしょうが、こちらの目隠し規定はあまりご存じないのではないでしょうか?
民法では次のように規定されています。
第235条第1項
境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
第2項
前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
第236条第1項(境界線付近の建築に関する慣習)
前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
現実問題として、住宅密集地でこの規定が守られているかと言えば、そうでない事例が多いことと思います。
それでも、法律に規定がある以上、クレームを付けられれば対応せざるを得ません。
裁判でも、隣家をのぞける窓に目隠しの設置を命じた判例がいくつかあります。
「のぞける窓には目隠しを」隣人の訴え、東京地裁認める(産経新聞) -2005年10月29日
東京都練馬区の男性が「自宅がのぞかれる位置にある隣家の窓をふさいでほしい」と求めた珍しい訴えが東京地裁に起こされ、同地裁が男性の訴えを認め、隣家の一階台所と二階居室の窓に、合成樹脂などで視界を遮断する「目隠し」の設置を命じる判決を言い渡していたことが二十八日、分かった。
規定の「隣地」に庭まで含めるのかというと「含めない」という学説があるようです。
住宅密集地でそこまで厳々に適用されるとそれは厳しいですよね。
ということで、少なくとも隣家の家の中をのぞける窓には、目隠しが必要と考えるべきでしょう。
目隠しというのは、ガラスを型ガラスにしたり、ロールスクリーンを付けるだけではだめです。
これでは、容易に動かてしまいますので、
もっとも、相隣関係というのは、お互いの承諾があれば民法の規定に縛られることもないんですが、それでも、そういう事態にならないように、お隣に既に住宅が建っている敷地に設計する場合は、お隣の窓の位置に十分配慮することが求められます。

(お隣の窓と重なりませんように!)
難しいのは、造成地でほぼ同時期に設計が進められている場合ですが、これは少しでも後に着工する方が、先行するお宅にお願いして、プランを見せてもらうようにしてはどうでしょうか?
間取りを見せるのには抵抗があるでしょうが、配置図と立面図だけなら、「こちらの窓の位置がご迷惑にならないように」と、こちらの施工会社から相手方の施工会社へ依頼してもらえば可能だと思います。
これから長いお付き合いの始まりに、お互いの窓の位置が重なって気まずいことにならないように必要な配慮だと思うんですが、皆さんはいかがお考えですか?
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