皆さん、また寒くなってきましたが、お元気ですか?
インフルエンザから復活したkokkoです。
さて、週明け16日(水)から、いよいよ確定申告が始まりますね。
と言っても、それは事業収入など給与以外の所得がある方の話で、平成22年入居の方の住宅ローン控除の還付申告はもう、済みましたよね。
えっ!まだ、済んでない?
還付申告は15日(火)までが狙い目なんですが、3連休明けの月曜日は申告会場が混雑するでしょうし、15日も還付申告のみを受け付ける最終日となると人が多くて時間がかかるかもしれませんね。
それでは、ここで申告会場が混む日時をお教えしましょう。
曜日としては、休み明けの日(月曜日)
スケジュール的には、申告初日と最終日付近(2月16日と3月14・15日)
これは、還付申告の人は絶対避けるべき日ですね。
1日のうちでは、午前10時前後と午後3時前後
これは、受付時間が午前9時から午後4時までであるとすればやむを得ない面はあります。
お昼は税務署職員も休憩に入りますしね。(多分、交代でという会場が多いとは思いますが)
なお、日曜日にやっている会場もありますから、国税庁のHPを参考にしてください。
→
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
申告義務がなくて還付申告のみの方なら、いっそのこと、所得税の確定申告最終日の3月15日より後に税務署へ行くっていう手もありますが、あんまり遅らせるのもねぇ。
還付は早くもらいたいですからね。
当ブログでは、国税庁の確定申告書作成コーナーで申告書を作成して、郵送か申告会場へ持参というのをお勧めしています。
私の場合は、登記事項証明は事前にとってあったので、休みの日にダイエーの市民コーナーで住民票を取って、税務署の申告書投函ポストへ投げ込んできましたから職場の休みは1日も取らずに済みました。
しかし、サラリーマンの場合は、初めての申告で書類を見てもらった方が安心という方も多いでしょう。
まずは、必要書類を揃えて、国税庁の確定申告書作成コーナーで申告書を作成してみましょう。
ここで、完成すれば会場では書類のチェックのみで提出できますから、
*必要書類(住民票、登記事項証明書、年末借入残高証明書、売買契約書(請負契約書))
借入れが土地分を含む場合は、登記事項証明書も家屋・土地それぞれ、契約書もそれぞれ必要です。
(マンションの場合は、登記事項証明も売買契約書も家屋分と土地分まとめて1本になっていると思います。)
確定申告書作成コーナーの作成手順については、当ブログでも説明していますが、
all aboutのネットで簡単!住宅ローン控除の申告書が分かりやすいと思います。
【関連記事】
2010年(平成22年)入居者のための確定申告、住宅ローン控除の説明INDEX
住宅ローン控除の添付書類で最も注意しなければならないのは、売買契約書・請負契約書の収入印紙です。
これが貼っていなかったり金額が不足している契約書のコピーを提出すると印紙税法違反で、不足額の3倍の過怠税が課されます。
消印されていない場合は、貼ってある印紙と同額の過怠税が課せられます。
これって恐すぎますよね。
還付申告するつもりが罰金取られるわけです。
なのに、工務店て、そんなの全然気にしないところが結構、多いですからね。
これは、施主側の責任として、貼付・消印しましょう。
(ヤマサハウスの請負契約書は貼付・消印したもののコピーしかくれませんから、そんな心配も無用です。土地だけ気を付けて)
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ガンにも負けず高気密・高断熱の家づくり日記

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