零細投資家として株式投資をやっている関係で、ある程度の配当金を貰っているものの、年収そのものは年金生活のため大したことはないことから、3年ほど前から配当金に対する市民税の徴収を総合課税から源泉徴収(?)に変更しています。年金からの源泉徴収額が多いことや、株式投資をやっている関係から確定申告をしており、そのままにしておくと配当金についても市民税が総合課税にされることから、変更手続きをやっているものです。市民税などの課税の関係で、年収が500万円以下程度(?)であれば変更した方が有利との話であることから、確定申告書の写しを区役所の税務課に提出して手続きしているものですが、今年はかなり面倒なことになりました。主な原因は税務課の職員側にあるとは思うものの、2年ほど前から内容が変更になっているようで、自分にとっては迷惑な話です。
窓口に確定申告書の写しを提出し、市民税の徴収方法の変更を依頼したものですが、株式の売買があることから配当金も同一口座でしょう、と言われたものの、こちらは意味不明という感じです。株式の売買と配当金の受け取りについて、こちらとしては同一口座などはあり得ない話で、相手が何といっているのか不明でした。後から考えると特定口座での株式売買を前提にしているのか、それとも証券会社で全て処理するような口座での売買を前提にした話のようで、受け付け窓口の区役所の人は一般口座での株式売買など、知らない感じでした。最もこちらとしても配当金に対する処理なので、株式の売買については無関係と考え、確定申告書の写しには株の売買リストは添付していませんでした。株式の売買リストなんて個人情報なので、なるべく出したくないものです。特に株式売買なので、かなりの金額が動いているのが分かるため、変な形で悪用されると生命にかかわる、と思っています。
3年前まではこの辺は問題なかったようですが、特定口座での株の売買結果について、市民税の課税内容が変わったような感じで、去年、同じように市民税の徴収変更を申し出た時、株式売買についての変更は不要か?と質問され、確認したら特定口座での売買であれば同じような処置が出来ると聞いていたものの、自分には関係ないと聞き流していたものです。今回の場合、窓口担当では処理できず、男子職員が来て対応となりましたが、確定申告書の配当額欄と配当控除額欄に×をつけろとか、株式売買のマイナス額欄に残すと記入しろとか、面倒なことでした。そんなことはお前らの仕事だろう、と言いたかったものです。株式売買は一般口座でやっているもので、株式売買のマイナスなんて市民税には関係ないはずなのに、まったく面倒なことでした。それにしても一般口座と特定口座で所得税や市民税の扱いが異なるのであれば、確定申告書のどこかに記入欄があっても良さそうなものですが、国税庁が作成する確定申告書なので所得税のことしか考慮されていない感じで、縦割り行政の馬鹿バカしさ、なのでしょうか。

0