今回の韓国留学の目的の一つにシーカヤックによる韓国沿岸一周の下準備という目的がありました。これについては海洋警察署から”伴走船”がなければ中止命令を出すという話があったことは5月7日のブログに記したとおりです。
「水上レジャー安全法」(2000年2月9日施行)ではこのことについて私が調べた限りでは次のようになっています。まずこの法律の目的は「水上レジャーの安全と秩序を確保して水上レジャー事業の健全な発展を図る」こと。第15条に大統領が定める距離以上離れたところで水上レジャー活動を行おうとする者は海洋警察署等に申告しないといけないとあり、第20条に海洋警察署長等は水上レジャー活動の安全のために必要と認めるときは「活動の一時停止」の是正命令ができるとあります。しかも大統領令が定める距離が当初の「海岸から5海里」から2006年に「出発港から5海里」に”改正”されていますから、この法律を厳しく適用されると、シーカヤックによるディツーリングも自由にできなくなります。そして水上レジャー事業の登録が義務付けられています。このような法律があれば”健全”な水上レジャー事業の発展は望めないのではないでしょうか。
2000年といえば韓国の民主化が大きく進展していたころです。それなのにこのような法律が制定されるとは!外国の法律なので文句をいう筋合いではないし、今のところ確証が取れないのですが、海洋警察官の話しもこのように厳しい姿勢でした。
詳細な内容をご存知の方がいらっしゃればご一報、よろしくお願いします。

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