今日は土曜出勤でした…当然?今週も釣行無しで、釣りネタが無いからって訳じゃないんですが、今回も規則に関する情報を。
船舶番号及び船舶検査済票…いわゆる船検ステッカーですが、船の両側の外から見えやすい位置に貼り付けて下さい。となってますね。
で、偶に見掛けるのがガンネルの内側に貼り付けてる船。
これってやっぱ違反?
これもJCIの検査官によって認識に相違が有るようで…黙認される方や絶対に許さんとされる方が居ると聞いた事が有ります。
んじゃ実際には?と以前関係各所に問い合わせしてたんで、その回答を紹介します。
JCIの回答
船舶検査済票の表示については船舶安全法施行規則第42条第3項により「両船側の船外から見やすい場所にはりつけておかなければならない。
ただし、両船側にはりつけることが困難な船舶については、管海官庁が適当と認める場所にはりつけることをもって足りる。」と規定されております。
このように、船体形状の特殊性から船側への表示が困難な場合は、JCIが認める別の有効な場所への表示を認めていますが、「外見上の見栄えが悪いから」などの主観的な理由による別な場所への表示は認められません。表示が見難い場合、その都度保安部等の取締り機関から注意を受ける可能性もあり、違反と見なされた場合は罰則の適用を受けることになります。
海上保安庁の回答
ステッカーを外側に貼り付けていない場合ですが、通常海浜パトロール時に船(水上オートバイ含む)を見つけた場合、船検ステッカー等があるかどうか確認します。
確認できない場合は、ステッカーや法定備品、免状の確認等を行いますので、誤解を招かないためにも外側への貼り付けを実施してください。
もちろん、正当な理由がなくステッカーが見えないようにしていれば、理由を問われるはずです。
国土交通省の回答
船舶安全法施行規則 第42条第3項により、小型船舶の所有者は、船舶検査済票(船検ステッカー)を船の両側の外から見やすい場所に貼り付けておかなければならないとなっています。
また、同規程に違反した者は、同第68条第2項により、20万円以下の罰金に処することとされています。
したがって、船舶検査済票についてはJCIや海保の指導通り、船体の外側(外向き)に貼り付けるようお願い致します。
なお、船舶検査済票の裏面にも「船の両側の外から見やすい位置に貼り付けてください。」と記載されています。
以上の事から内側への貼り付けは避けるべきなようです。
バス釣り全盛の時期、多くのバスプロの駆るバスボートがガンネルの内側に船検ステッカーを貼ってました。
それを真似て一般のバスボでも内側に貼り付けてる方が沢山居たのを思い出します。
どんなプロでもそうですが、常に見られてる事を意識してお手本となる行動を取って欲しいものです。

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